一人息子が独居の親の生活を保証するためには。

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昨日は夜飯田でファイナンシャルプランニングの講習会があったので飯田に帰って来て受講したのですが、これが良かった。

ちょうど相続、贈与のところに入ったのです。

この二つ上手に組み合わせるとかなりの節税ができると言うことがわかりましたが、もう一つ、切実な問題として、父が亡くなった際、配偶者である母は1/2を相続でき家や主要な財産を母に相続させておけば問題にならないが、もし母が、私は良くわからないからと、長男に相続させた場合、その後長男が結婚して、母と息子夫婦が一つ屋根の下で暮らし始めて、万が一息子が交通事故などの不慮の死をした場合、息子名義になった財産はすべて妻と子供がいれば子供達の物になってしまうので、母には何も残らないと言うことになって、もし嫁から「お母さん、もうしわけありませんが、家を出て行ってください」と言われたら、お母さんは無一文で露頭に迷わなくてはいけないことになります。

なんとも悩ましい話しですが、もし息子が若くして亡くなってしまい、再婚して旦那の家で生活すると言うことになりますと、ことは現実的になります。

このような場合は、息子が妻がどのような判断、行動をしても年老いた母が露頭に迷わなくて済むようにするには、遺言証書を公証人役場で、万が一自分が死んだ場合は自分の財産のうち家と○○円は母に相続させると言うことを明記して残すか、自分に掛けた生命保険の受け取り人を母にしておけば、母が年の順に死んでいった場合には自分が受けとれば良いので打つ手はいろいろあるが常日頃から私が死んだ場合に相続権が発生する人達に説明し了解を取っておかないと実際お金が母の手元に行くか、行ったとしてもその後の高齢化した母が一人で安全に運用できるわけではないので、関係者全員から温かい支援を受けられるような段取りをしておかないと、不味いわけです。

現在勉強しているファイナンシャルプランニングは高齢者に近い我々にも大変役にたつ勉強ですので、本を買って勉強するなり、講習会に参加して勉強なさることをお勧めします。

対策が完璧ではなかったとしてもそれなりの遺言者の遺志は関係者に伝わるのでそれなりに役立つものと思います。