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母が飯田に移る際に経費の削減も合わせやっておいたほうが良いと思い転入届けの時、母の健康保険を私の健康保険の一員に加えて欲しいとお願いしたところ、後期高齢者保険の場合は不可とのこと。
あれやこれやお聞きした内容で印象に残っているのは国保、健保の保険者の負担を抑えることも大きな理由の一つだと言うことです。
現役時代、国会で揉めていたことを思い出しました。
国税の所得税では私の扶養親族にはなれても国保の扶養親族にはなれないと言うのは変なん話しだと思いますのでこれからしっかり調べてみようと思います。