ネット選挙と引用、名誉毀損など。

かざこしサイト
メール以外の方法、ブログ、ミクシイ、ツイッターフェイスブックなどで選挙期間中選挙に選挙に関する評論をするとき、批判したい候補者や政党があった場合、うっかりすると、相手への誹謗中傷、名誉毀損、侮辱に当たるようなことを書いてしまって、候補者本人、政党からクレームがついたり、それらの支持者からクレームがつくということも考えられます。
 
相手を批判する場合、通常は、相手の政策が主になるのですが、過去に言ったりやったりしたことに対する批判も含まれることもあると思います。政策については、相手の配布したビラや、新聞、インターネット上の主張が主であると考えられますし、過去のことについてはインターネット上の情報が主となると思いますが、相手を批判しようという場合、とりあえず何らかの根拠が必要であるので、根拠となる情報源を明記したり、情報の保存、保管も必要になると思います。
 
印刷物なら、発行元、資料名、ページ数の明記と保存としては切り抜き帳等に、インターネットなら記事には引用元等の明示と保存はコピーファイルをマイドキュメント等に保存するか、印刷して保存しておきクレーム発生時使用すること等が必要になると思います。
 
情報源は、ヤフーや手新聞社、出版社等のウェブページ、よほど信頼できる情報発信者の作ったページ等が良いと思います。裁判などになった場合に効いてくると思います。
 
総務省ホームページによりますと、「公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。」と言うことですので、情報の信憑性は非常に大切だということです。
11 誹謗中傷、なりすまし対策等の中で述べられています。
 
読んでいて不明な点疑問の点等がありましたら、お近くの選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
 
私としては、今回の選挙法の改定は、メールの自由使用が認められていないという点で不完全であると思っていますが、以前に比べると前進していると思いますので、法律で認められる範囲では有効に利用するべきであると思っています。
多くのお知り合いに拡散していただければ幸いです。