誰に扶養義務があるのか、嫁には無い。

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老親を扶養するのは、3親等までの直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があることになっているのですが、血族が無い人は扶養義務はないと言うことで、息子の嫁さんは血族関係が無いので法的義務はないのです。

したがって、遺産相続権も全く無く、もし旦那さんが先に死んでしまった後残された義父、義母を自分のしたいことを犠牲にして死ぬような思いで介護してきたとしても、義父や義母が亡くなったとき全く相続権が無いのです。

ひどい場合は、扶養してきた家が義父や義母のものであった場合、旦那さんに兄弟がいた場合追い出されかねません。旦那さんに兄弟がいなければ義父母の兄弟に相続権が移り、住んでいた家を売るということになると息子の嫁さんは路頭に迷うと言うことになります。

法律ではこのような関係になりますので、息子の嫁さんには義父母を扶養する義務は全く無いのですが、人は勝手なもので息子の嫁さんには義父母の扶養を要求し、無視すると非情な人間と非難します。

これは戦前の家長制度の名残が今でも強く残っている結果だと思うのですが、扶養してもらう立場にある義父母もこういう法的知識が無い、周りの親族もこの知識が無いという事が悲劇を呼びます。

実際こう言う悲劇は私の周辺でも頻繁に起きています。哀れなのは息子の嫁さんです。

それで、私は妻を保護するために母に公証人役場で妻の相続遺産分を私が死亡した場合母から見て3親等であるひ孫(私の子供)まで含めて相続をどうするか明記した遺言書を作ってもらいました。もう一つの方法は妻を養子としてもらうことだそうですが、公証人役場の利用が簡単だと思ってしたのですが、日本の法律は家族関係については完璧なものではないですね。

もし皆様の中で老親を抱えている場合や、いずれ自分の死後の相続問題に心配されている場合は、公証人役場で遺言書を作ってもらったり、作っておくと言うことをお勧めします。そうでなければ自分の妻や、自分たちの老後を扶養してくれる子供の嫁さんが全く法的保護を受けられなくなってしまうのです。

こう言う話しをしても自分の子供たちがそんな問題でもめる訳が無いと取り合わない人が多いのですが、子供たちだけなら良いのですが、配偶者が出来ると厄介なことになると弁護士さんが話してくれました。

法的には貰う権利がある人が貰わないと言う手はないだろうと言うことで、兄弟間に波風が立ってくるということです。

法的にもめる可能性のあることは、割り切って法的な処置を取っておくべきだと思います。遺産相続の段階になっていろいろ言ってくる人がいても、これが遺言者の意思ですからこの通りにしますと言い切ることが出来るのです。遺言書を作ってもらう場合、法定遺留分のことも考慮して作っておきますと、扶養する費用の分担についても関係者から徴収しやすくなります。