所得税控除出来るようだ。
かざこしサイト
出来るようだと書いたのは、まだ確定ではなくいろいろのサイトを読んでみた結果出来そうだと言うことで、やはり税務署に行って確認しないと断定できないと言うことです。
なにしろ9回も青色申告と確定申告を経験したのですが、この控除については、商工会議所指導員から話しを聞いたことがないのです。
調べていて、頭に来たのは遺産相続において義父母が亡くなった場合、息子がそれ以前に亡くなっていた場合には配偶者には相続権が認められていないことです。
通常一番苦労をするは長男の嫁さんですが、その嫁さんにはまったくの遺産相続権が無いと言うのが現在の法律なのです。
ですから、長男と結婚を嫌がる傾向が生まれて来るのは当たり前のことです。
そのくせ、長男の嫁さんには親孝行を強要するわけですから、嫁さんはたまったものではありません。
よく兄貴の嫁さんはちっとも親の面倒を見てくれないと非難する御仁を見かけますが当たり前の話しです。
血筋最優先の現在の法律では、老人が幸せになることなど望むべくも無いでしょう。
ファイナンシャルプランニングの勉強をしてこういう矛盾にも目が行き良かったです。