著作権法について大事なこと。

かざこしサイト
6月13日のブログ、「多良間島からゆきさんの件」について、あるブログで内容についてと、引用そのものについての違法性をご指摘頂き、この引用の違法性について40のブログとツイッターフェイスブック、ミクシイを作っていて約5万人の方々にお読み頂いているとすると、その中の一つでこのようなご意見を頂いたと言うことは、もっと多くのブログ等の中で同様に思っている方々がいる可能性があり、また、7月の参議院選挙が近いと言うこともあるので、インターネットご利用の方達のいっそうのインターネット有効利用促進のためにも、引用についての法的見解を明らかにしておきたいと思います。

結論としては、引用の仕方さえ間違わなければ、引用は問題ないので、賛同する印刷物、ホームページ、ブログ、フェイスブック、ミクシイ等の公開された資料については、下記法令に基づき引用してご自分のご意見を補強して発表するなり、この意見に賛成だ反対だという意見を付けて発表して世に問うことをして見られたら良いのではないかと思います。

科学技術の論文でも、引用は多用されており、あらゆる世界で、先人の知識や知恵に乗っかって新しい科学技術の進展があり、すべて自分の考え出したことだけで全く新しい知識や知恵などは無いと断言できるのではないかと思います。

なお、今日のブログについては、ブログ等を作っていらっしゃる方はブログ等で拡散頂ければ幸いですし、メールのみの方はメールで拡散頂けたら幸いです。

著作権法に定める、引用に関する部分、32条。
著作権法32条 http://jpc.vis.ne.jp/BUNKEN/32jyou.html 第三二条(引用) (1)公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (2)国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 人様に、どんどん引用される記事や論文を作っていきたいものです。今のところ願望に過ぎませんが。